
とちしんでは、平成2年10月1日より、ご預金の口座を新たに開設いただく場合や3,000万円以上の現金によるお取引をいただく場合などに、お客様ご本人のご氏名(名称)およびご住所(所在地)について確認をさせていただいておりましたが、このたび、平成15年1月6日より「金融機関等に関する顧客等の本人確認等に関する法律」(「本人確認法」)が成立されたことに伴いまして、お客様の本人確認を行うことが義務づけられることとなりました。 お客様には、誠にお手数をおかけすることとは存じますが、なにとぞご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ●お客様のご氏名等を確認させていただくお取引 お客様が次のようなお取引をなさる場合には、お客様のご住所、ご氏名、生年月日等を確認させていただきます。 (1)新規に口座を開設されるとき (2)貸金庫・保護預りなどの取引を開始されるとき (3)200万円を超える大口現金の取引をされるとき なお、これら以外のお取引をなさる場合にも、ご住所、ご氏名、生年月日等の確認をさせていただく場合がございますので、その際にもご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ●お客様ご本人について確認させていただく事項ならびにご提示いただく書類 ご本人に関する事項(「本人特定事項」)をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。 ●お客様が個人の場合 ●確認事項 ご氏名、ご住所および生年月日 ※なお、口座開設等でご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましたも同様の確認をさせていただくことになっております。 ●ご提示いただく書類 (1)窓口で原本を提示いただくことによりご本人を確認できる書類
(2)窓口で原本を提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人を確認できる書類
《注意事項》 1.ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されたものに限ります。 2.ご本人を確認させていただくにあたって、お客様への郵便物の到着が確認できない場合には、 お取引を見合わせていただくこともございますので、ご了承ください。 ●お客様が法人の場合 ●確認事項 名称および本店または主たる事務所の所在地 代表者などお取引にご来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
●その他 ■一度、本人確認をさせていただきましたお客様につきまして、その後「ご本人の確認が必要な取引」をなさる場合には、確認書類を再提示いただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。 ■ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、本人確認法により禁じられております。 ■当金庫がお客様にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を見合わせていただくことがございます。この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参いただき、住所変更などのお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます ●詳しいことは、最寄りの営業店窓口にお問い合わせください。 |